住宅ローン控除入門その2



特定商取引法と訪問販売

訪問販売の規制対象は?

訪問販売については、次のようなものが規制対象となっています。

■自宅訪問販売
■キャッチセールス...など
⇒ 営業所以外で申込みを受ける販売です。

訪問販売の規制内容は?

訪問販売の規制内容は、次のようなものです。

■書面交付の義務付け
⇒ 申込時
⇒ 契約締結時

■不適切な勧誘行為の禁止
⇒ 不実告知
⇒ 威迫困惑行為

■クーリングオフ
⇒ 契約後8日間は、無条件解約を認める...など

▼関連トピック
通信販売の規制対象は?

通信販売については、次のような通信手段による申込みを受ける販売が規制対象となっています。

■郵便
■電話
■インターネット...など

通信販売の規制内容は?

通信販売の規制内容は、次のようなものです。

■広告規制
⇒ 一定事項の表示の義務づけ
⇒ 誇大広告の禁止...など


□特定商取引法と訪問販売
□特定商取引法と電話勧誘販売
□特定商取引法と特定継続役務提供
□特定通信回線とは?
□特典付きカードの種類は?
□特定商取引法と通信販売
□特定商取引法と連鎖販売取引
□特定商取引法と業務提供誘引販売取引
□特典付きカードとは?
□特別マル優とは?

Copyright (C) 2013 住宅ローン控除入門その2 All Rights Reserved