住宅ローン控除入門その2



特定商取引法と電話勧誘販売

電話勧誘販売の規制対象は?

電話勧誘販売については、次のようなものが規制対象となっています。

⇒ 電話をかけるなどして勧誘し、申込みを受ける販売

電話勧誘販売の規制内容は?

電話勧誘販売の規制内容は、次のようなものです。

■書面交付の義務づけ
⇒ 申込時
⇒ 契約締結時

■不適切な勧誘行為の禁止
⇒ 不実告知
⇒ 威迫困惑行為

■クーリングオフ
⇒ 8日間...など

▼関連トピック
連鎖販売取引の規制対象は?

連鎖販売取引については、次のようなものが規制対象となっています。

⇒ 個人を販売員として勧誘し、さらに次の販売員を勧誘すれば収入が得られるといって、連鎖的に販売組織を拡大する取引

連鎖販売取引の規制内容は?

連鎖販売取引の規制内容は、次のようなものです。

■書面交付の義務づけ
⇒ 契約締結前
⇒ 契約締結後

■広告規制
⇒ 一定事項の表示の義務づけ
⇒ 誇大広告の禁止

■不適切な勧誘行為の禁止
⇒ 不実告知
⇒ 威迫困惑行為 

■クーリングオフ
⇒ 20日間...など


□特定商取引法と訪問販売
□特定商取引法と電話勧誘販売
□特定商取引法と特定継続役務提供
□特定通信回線とは?
□特典付きカードの種類は?
□特定商取引法と通信販売
□特定商取引法と連鎖販売取引
□特定商取引法と業務提供誘引販売取引
□特典付きカードとは?
□特別マル優とは?

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