取立て行為の規制とは?
取立て行為の規制というのは、債権の回収行為に関する規制のことです。
貸金業規制法上の取立て行為の規制は?
取立て行為の規制は、貸金業規制法21条では、次のように規定されています。
⇒ 「債権の取立てをするに当たっては、人を威迫しまたはその私生活もしくは業務の平穏を害するような言動により、その者(債務者)を困惑させてはならない」
なお、1983年9月30日の大蔵省銀行局長通達第2項第3号「取立て行為の規制」は、1998年6月に廃止されましたが、その内容は金融庁事務ガイドラインに引き継がれています。 |