取引停止処分というのは、6か月以内に2回の不渡り手形を出した企業に対して、手形交換所参加金融機関がとる制裁措置のことをいいます。
取引停止処分になると、2年間は、手形交換所参加銀行との「当座取引」と「貸出取引」が禁止されます。
取引銀行というのは、預金口座のある銀行のことをいいます。 具体的には、当座取引、手形割引、貸出取引などを行っている銀行のことです。
名宛人というのは、文書の発行相手のことをいいます。 具体的には、有価証券等が特定人を指定して作成された場合、その指定された人を名宛人といいます。
内整理というのは、債務履行が困難になった場合、債権者と債務者が任意に協議して行う債務整理のことをいいます。
内整理は、法的整理とは違い、法律で定められた手続きではありません。 ちなみに、内整理は、「任意整理」ともいいます。