1983年9月30日の大蔵省銀行局長通達第2項第3号「取立て行為の規制」の内容は、次のようなものです。 ■貸金業者または、債権の取立てについて委託を受けた者は、債務者、保証人等を威迫するような次のような言動を行ってはならない。 ⇒ 暴力的態度 ⇒ 大声をあげたり、乱暴な言葉を使ったりすること ⇒ 多人数で押しかけること、等 ■債務者、保証人等の私生活または業務の平穏を害する次のような言動を行ってはならない。 ⇒ 正当な理由なく、午後9時から午前8時まで、その他不適当な時間帯に電話で連絡し、もしくは電報を送達し、または訪問すること ⇒ 反覆または継続して、電話で連絡し、もしくは電報を送達しまたは訪問すること ⇒ はり紙、落書き、その他いかなる手段であるとを問わず、債務者の借入れに関する事実、その他プライバシーに関する事項等をあからさまにすること ⇒ 勤務先を訪問して、債務者、保証人を困惑させたり、不利益を被らせたりすること ■その他債務者、保証人等に対し、次のような行為をしてはならない。 ⇒ 他の貸金業者からの借入れまたはクレジットカードの使用等により弁済することを要求すること ⇒ 債務処理に関する権限を弁護士に委託した旨の通知、または調停その他裁判手続をとったことの通知を受けた後に、正当な理由なく支払請求をすること ⇒ 法律上支払義務のない者に対し、支払請求をしたり、必要以上に取立てへの協力を要求すること ⇒ その他、、正当とは認められない方法によって請求したり、取立てをすること ちなみに、この通達は、1998年6月に廃止されましたが、その内容は金融庁事務ガイドラインに引き継がれています。
取引停止処分というのは、6か月以内に2回の不渡り手形を出した企業に対して、手形交換所参加金融機関がとる制裁措置のことをいいます。
取引停止処分になると、2年間は、手形交換所参加銀行との「当座取引」と「貸出取引」が禁止されます。
取引銀行というのは、預金口座のある銀行のことをいいます。 具体的には、当座取引、手形割引、貸出取引などを行っている銀行のことです。