住宅ローン控除入門その2



住宅ローンの借換えをしたら…

住宅ローンを借換えても住宅ローン控除は受けられるの?

住宅ローン等を借り換えた場合には、次の要件を満たす場合に限り借り換え後の住宅ローン等を住宅ローン控除の対象として取り扱うことになっています。

■新たな借入金が当初の借入金等を消滅させるためのものということが明らかである。

■新たな借入金を住宅の新築、購入、増改築等のための資金に充てるものとしたときに、租税特別措置法第41条第1項第1号又は第4号に規定する要件を満たしている。

事例

では、次のようなケースはどうなるでしょうか?

■平成15年11月1日
・・・ 敷地(4千万円)の購入、敷地の購入についての借入金(A銀行:3千万円)

■平成17年9月1日
・・・住宅の新築(新築費用2千万円)、敷地の購入についての借入金の借換えと住宅の新築についての借入金(B銀行:5千万円)

上記のケースですが、B銀行からの借入金でA銀行の借入金の残額を返済していて、かつ、B銀行からの借入金が住宅の新築や購入のための資金に充てられるものですので、その借入金が租税特別措置法第41条第1項第1号に規定する要件を満たしていれば、その借入金は住宅ローン控除の対象になるということがいえます。


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