住宅ローン控除入門その2



「住宅借入金等特別控除の計算明細書」が必要なのは?

「住宅借入金等特別控除の計算明細書」が必要な場合について

住宅ローン控除を受けるには、「住宅借入金等特別控除の計算明細書」が必要になります。

そこで、この「住宅借入金等特別控除の計算明細書」ですが、いつ必要になるのでしょうか?

実は、住宅ローン控除の適用を受けるには、「住宅借入金等特別控除の計算明細書」を確定申告書に添付しなければなりませんので、その際に必要になります。

「住宅借入金等特別控除の計算明細書」と確定申告

住宅ローン控除を受ける場合には、最初の年分は確定申告をしなければなりません。

具体的には、「住宅借入金等特別控除の計算明細書」という書類が税務署に用意されていますので所定の欄に必要事項を記入し、住宅借入金等特別控除額を計算します。

このとき、申告書第一表の「税金の計算」欄の住宅借入金等特別控除にその控除額を記載するとともに、申告書第二表の「○特例適用条文等」欄に「居住開始年月日」を記載します。そして、これらの書類を税務署に提出します。

また、一定の場合には、「住宅借入金等特別控除の計算の基礎となる住宅借入金等の年末残高の計算明細書」についても、申告書とともに税務署に提出することになります。

2年目以降は?

2年目以降の年分について確定申告書を提出する場合には、申告書第一表の「税金の計算」欄の住宅借入金等特別控除にその控除額を記載すればOKです。

ちなみに、申告書第二表の「○特例適用条文等」欄に「居住開始年月日」を記載することになっているのですが、「住宅借入金等特別控除の計算明細書」は一定の場合を除いては申告書とともに提出する必要はありません。


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