電話勧誘販売については、次のようなものが規制対象となっています。 ⇒ 電話をかけるなどして勧誘し、申込みを受ける販売
電話勧誘販売の規制内容は、次のようなものです。 ■書面交付の義務づけ ⇒ 申込時 ⇒ 契約締結時 ■不適切な勧誘行為の禁止 ⇒ 不実告知 ⇒ 威迫困惑行為 ■クーリングオフ ⇒ 8日間...など
連鎖販売取引については、次のようなものが規制対象となっています。 ⇒ 個人を販売員として勧誘し、さらに次の販売員を勧誘すれば収入が得られるといって、連鎖的に販売組織を拡大する取引
連鎖販売取引の規制内容は、次のようなものです。 ■書面交付の義務づけ ⇒ 契約締結前 ⇒ 契約締結後 ■広告規制 ⇒ 一定事項の表示の義務づけ ⇒ 誇大広告の禁止 ■不適切な勧誘行為の禁止 ⇒ 不実告知 ⇒ 威迫困惑行為 ■クーリングオフ ⇒ 20日間...など