特別マル優というのは、正式には「少額公債非課税制度」といいます。 具体的には、国債・公募地方債については、マル優と別枠で1人につき元本300万円までを非課税とする制度です。
特別マル優は、国債等の個人購入を促進する目的で設けられたのですが、1988年の税制改正によって、原則廃止となりました。 なので、現在は、高齢者や母子家庭等にのみ認められています。
訪問販売については、次のようなものが規制対象となっています。 ■自宅訪問販売 ■キャッチセールス...など ⇒ 営業所以外で申込みを受ける販売です。
訪問販売の規制内容は、次のようなものです。 ■書面交付の義務付け ⇒ 申込時 ⇒ 契約締結時 ■不適切な勧誘行為の禁止 ⇒ 不実告知 ⇒ 威迫困惑行為 ■クーリングオフ ⇒ 契約後8日間は、無条件解約を認める...など