住宅ローン控除入門その2



特定商取引法と特定継続役務提供

特定継続役務提供の規制対象は?

特定継続役務提供の規制対象は、身体の美化、知識の向上等を目的として、継続的に役務を提供する次のような取引形態となっています。

■エステティックサロン
■語学教室
■家庭教師
■学習塾

特定継続役務提供の規制内容は?

特定継続役務提供の規制内容は、次のようなものです。

書面交付の義務づけ
⇒ 契約締結前
⇒ 契約締結後

誇大広告の禁止

不適切な勧誘行為の禁止
⇒ 不実告知
⇒ 威迫困惑行為

クーリングオフ
⇒ 8日間

中途解約...など

関連トピック
業務提供誘引販売取引の規制対象は?

業務提供誘引販売取引については、次のようなものが規制対象となっています。

⇒ 仕事を提供するので収入が得られると勧誘し、仕事に必要であるとして、商品等を売り金銭負担を負わせる取引

業務提供誘引販売取引の規制内容は?

業務提供誘引販売取引の規制内容は、次のようなものです。

書面交付の義務づけ
⇒ 契約締結前
⇒ 契約締結後

広告規制
⇒ 一定事項の表示の義務づけ

不適切な勧誘行為の禁止
⇒ 不実告知
⇒ 威迫困惑行為

クーリングオフ
⇒ 20日間...など


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