業務提供誘引販売取引の規制対象は?
業務提供誘引販売取引については、次のようなものが規制対象となっています。
⇒ 仕事を提供するので収入が得られると勧誘し、仕事に必要であるとして、商品等を売り金銭負担を負わせる取引
業務提供誘引販売取引の規制内容は?
業務提供誘引販売取引の規制内容は、次のようなものです。
■書面交付の義務づけ
⇒ 契約締結前
⇒ 契約締結後
■広告規制
⇒ 一定事項の表示の義務づけ
■不適切な勧誘行為の禁止
⇒ 不実告知
⇒ 威迫困惑行為
■クーリングオフ
⇒ 20日間...など |