連鎖販売取引については、次のようなものが規制対象となっています。 ⇒ 個人を販売員として勧誘し、さらに次の販売員を勧誘すれば収入が得られるといって、連鎖的に販売組織を拡大する取引
連鎖販売取引の規制内容は、次のようなものです。 ■書面交付の義務づけ ⇒ 契約締結前 ⇒ 契約締結後 ■広告規制 ⇒ 一定事項の表示の義務づけ ⇒ 誇大広告の禁止 ■不適切な勧誘行為の禁止 ⇒ 不実告知 ⇒ 威迫困惑行為 ■クーリングオフ ⇒ 20日間...など
特定継続役務提供の規制対象は、身体の美化、知識の向上等を目的として、継続的に役務を提供する次のような取引形態となっています。 ■エステティックサロン ■語学教室 ■家庭教師 ■学習塾
特定継続役務提供の規制内容は、次のようなものです。 ■書面交付の義務づけ ⇒ 契約締結前 ⇒ 契約締結後 ■誇大広告の禁止 ■不適切な勧誘行為の禁止 ⇒ 不実告知 ⇒ 威迫困惑行為 ■クーリングオフ ⇒ 8日間 ■中途解約...など