特定商取引法(特定商取引に関する法律)というのは、訪問販売法(訪問販売等に関する法律)を2000年の改正によって改題したもののことです。 ちなみに、特定商取引法は、2001年6月1日から施行されています。
特定商取引法では、各取引について次のような規定を置いています。 ■契約申込み時の書面の交付 ■契約書面の交付義務 ■クーリングオフ...など また、訪問販売協会と通信販売協会による購入者や利用者からの苦情の解決を求めています。
次のような無店舗販売は、店頭販売と比較して、過度の勧誘行為、契約内容が不明確、販売業者等の責任追及が困難であるといった問題点が指摘されていました。 ■訪問販売 ■通信販売 ■電話勧誘販売 そこでその法規制の必要性から、1967年に訪問販売法が制定されたのです。 そして、その後、上記の無店舗販売以外にも、次のようなものにも適用範囲が拡大され、特定商取引法への改題に至ったのです。 ■連鎖販売取引 ⇒ マルチ商法 ■特定継続的役務提供 ⇒ エステティックサロンなどです。 ■業務提供誘因販売取引 ⇒ 内職商法やモニター商法