住宅ローン控除入門その2



店舗併用住宅・共有住宅の床面積の判定

店舗併用住宅・共有住宅の床面積の判定について

床面積が50u以上の判定
一棟であても区分所有している部分であっても、住宅ローン控除を受ける場合の住宅の床面積の要件というのは、住宅全体の床面積で判定することになっています。

■分譲マンションは?
分譲マンションの場合は住宅の一区画を区分所有しているわけですが、これについては、以下のような場合を独立の住宅とみなして判定することになります。

@その住宅に事務所や店舗の部分があり、その事務所や店舗の一区画と住居の一区画とを区分所有しているような場合

A別々に2区画の住居を区分所有しているような場合

つまり、@の場合は住宅の区画部分の床面積のみで判定し、Aの場合は自分の居住する区画部分の床面積のみで判定するということです。

ところで、中には店舗や事務所と住居の部分が一区画になっていて、独立して区分所有の対象にならない構造のものもありますが、そういった場合には、その区画全体の床面積で判定することになっています。

ちなみに、続きになっている区画の住宅を取得して、あわせて自分の居住用にしている場合は、それぞれの区画の合計床面積で判定することになります。


店舗併用住宅・共有住宅の床面積の判定
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