転居のときの手続きについて
突然の転勤命令でせっかくマイホームを購入したのに転居しなければならないといったこともよくある話です。
このような転勤命令等で転居する際に、住宅ローン控除の再適用を受けるにはどのような手続きが必要なのでしょうか?
住宅ローン控除の再適用の手続きについて
住宅ローン控除の再適用が認められるためには、住宅を居住用に使用しなくなる日までに、住宅の所在地の所轄税務署長に「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」を提出しなければなりません。
ちなみに、この「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」という書類は税務署に用意されています。
では、この「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」にはどのようなことを記載するのでしょうか?
具体的には以下のようなことを記載します。
■届出書を提出する人の氏名・住所(注1)
■給与等の支払者の名称・所在地
■居住用にしないこととなった事情の詳細
■居住用にしなくなる年月日
■居住用にしなくなる日以後に居住する場所及び給与等の支払者の名称・所在地
■その住宅を最初に居住用にした年月日
■その他参考事項(注2)
(注1)国内に住所がない場合には居所
(注2)居住用にしない期間の住宅の用途(予定)、再び居住用にする日(予定)などです。 |