住宅ローン控除入門その2



マイホームの購入から入居までの期間

マイホームの購入から入居までの期間について

住宅ローン控除を受けるには一定の要件を満たす必要があるのですが、さて、マイホームを購入・新築もしくはリフォームしてからどのくらいで入居する必要があるのでしょうか?

規定によれば、住宅ローン控除を受けるためには、住宅の取得の日、新築の日又は住宅の増改築等の日から 6か月以内に入居しなければならないとされています。

ただし、この言いまわしですと、新築の日、取得の日又は増改築等の日というのが具体的にはいつのことを指しているのかわかりにくいと思います。

これについては、「6月以内に・・・居住の用に供した場合に限る。」と規定されていますので、常識的にはいずれの日も居住用として使用できるようになった日と解釈するのが適当かと思われます。

では、住宅の取得の日というのは?

これは、その住宅の引渡しを受けた日となります。また、住宅の新築の日や増改築等の日というのは以下のように考えて差し支えないと考えられます。

■大工を雇って新築や増改築等の工事を行った場合
・・・その工事が完了した日

■請負契約によってこれらの工事を行った場合
・・・請負人からその住宅の引渡しを受けた日


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