住宅ローン控除入門その2



マイホームの取得価額と共有部分の購入価額

住宅ローン控除額の計算方法

マンションの一室を購入したような場合によくあることですが、共有になっている部分も購入価額に含まれていることがあります。

さて、住宅ローン控除額の計算において、この共有部分の購入価額というのは住宅等の取得価額に含めてもよいものなのでしょうか?

それでは、まず住宅ローン控除額の計算方法についてですが、これは、住宅等の取得等(注)にかかるその年の12月31日における住宅ローン等の合計金額を基にしています。

ただし、住宅ローン等の合計額が住宅等の取得等の額を超える場合には、住宅等の取得等の額を基にして計算することになります。

(注)住宅の新築・購入(一定の敷地の購入を含む)・増改築等

マンションの一室の共有部分

マンションの一室を購入した場合の共有部分ですが、住宅の取得等の価額に含めて計算することになります。

これは、1棟の住宅で、その構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に使用することができるものについて、その各部分を区分所有する場合には、階段や廊下などの区分所有者全員又は一部の人が共有する部分については、その共有部分のうちその人の持分についての取得価額は、住宅の取得等の価額に含めて計算することになっているからです。


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