住宅ローン控除入門その2



連帯債務の場合の「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」

連帯債務の場合の「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」について

住宅ローン等が連帯債務になっている場合には、「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の記載の仕方などは異なるのでしょうか?

結論から申し上げますと、住宅取得資金についての借入金や債務が連帯債務になっている場合には、債権者が発行する「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の記載内容が若干異なります。

一般の場合とどこが異なるのか?

以下の点で異なります。

■証明書は各債務者ごとに発行されますが、 住宅ローン等の金額は連帯債務になっているその債務の全額が記載されています。

また、住宅の取得対価等の額が、共有になっているかどうかにかかわらず、住宅全体の取得対価等の額が記載されています。

■ 証明書の「摘要」欄に、その債務が連帯債務である旨とその相手方の氏名が記載されています。

ちなみに、なぜ一般の場合と連帯債務とで債権者が発行する「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の記載内容が異なるのかですが、これは、連帯債務の場合には、債務者相互間の債務の負担割合や住宅の共有持分割合を債権者において正確に把握することができないということが理由になっています。


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