借地契約の更新は?
借地契約では、期間満了する場合、借地人が更新を請求するか、期間満了後土地や建物の使用を継続すると、建物がある限り更新したものとみなされ、賃貸人は、自ら使用するなどの正当事由がなければ、更新を拒絶できないものとされています。
また、更新拒絶ができる場合でも、借地権者には建物買取請求権が与えられます。
定期借地権の場合は?
定期借地権の場合は、次のようなものがあります。
■更新のない定期借地権
■更新のない事業用借地権
■あらかじめ期間満了時に建物を借地権設定者に譲渡する建物譲渡特約付借地権
ちなみに、建物賃貸借契約では、期間満了の1年から6か月前までの間に、相手方に対して更新しない旨を通知をしなかった場合には、従前と同じ条件で契約更新をしたものとみなされます。
なお、定期借家としては、更新のない定期建物賃貸借があります。 |