住宅ローン控除入門その2



借地契約の更新は?

借地契約の更新は?

借地契約では、期間満了する場合、借地人が更新を請求するか、期間満了後土地や建物の使用を継続すると、建物がある限り更新したものとみなされ、賃貸人は、自ら使用するなどの正当事由がなければ、更新を拒絶できないものとされています。

また、更新拒絶ができる場合でも、借地権者には建物買取請求権が与えられます。

定期借地権の場合は?

定期借地権の場合は、次のようなものがあります。

■更新のない定期借地権
■更新のない事業用借地権
■あらかじめ期間満了時に建物を借地権設定者に譲渡する建物譲渡特約付借地権

ちなみに、建物賃貸借契約では、期間満了の1年から6か月前までの間に、相手方に対して更新しない旨を通知をしなかった場合には、従前と同じ条件で契約更新をしたものとみなされます。

なお、定期借家としては、更新のない定期建物賃貸借があります。

▼関連トピック
期限付き建物賃貸借とは?

期限付き建物賃貸借というのは、平成4年改正の借地借家法で創設されたです。

ただし、その後平成11年の改正によって、借地借家法38条で、定期建物賃貸借という範疇に包含されています。

期限付き建物賃貸借の目的は?

期限付き建物賃貸借は、次のような事情によって、建物を一定の期間自己の生活の本拠として使用することが困難な場合等を想定した制度となっていました。

■転勤
■療養
■親族の介護
■その他のやむを得ない事情

なので、サラリーマン等が転勤等で一時的に持ち家を貸す場合に利用されました。


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