住宅ローン控除の対象になる増改築等は?
住宅ローン控除の対象になる増改築等というのは、自己の居住している家屋について、増改築、建築基準法上の大規模な修繕及び大規模な模様替えの工事で、次の要件を満たしたものになります。
■自己の居住用以外の部分がある場合には、居住用にしている部分の工事にかかった費用が総額の2分の1以上であること
■その工事にかかった費用の額が100万円を超えること
■工事後の住宅の床面積の2分の1以上が専ら居住用になるもの
■工事後の住宅の床面積が50u以上になるもの
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