住宅ローン控除入門その2



同居する特別の関係にある人からのマイホームの取得

同居する特別の関係にある人からのマイホームの取得について

住宅ローン控除は、中古住宅についても受けることができますが、同居する特別の関係の人から住宅を取得する場合には、その適用は受けられないことになっています。

住宅ローン控除の適用除外の中古住宅とは?

中古住宅を取得し、自己の居住用にした場合には、配偶者、および取得日においてその取得者と生計を一にし、取得後もその人と引き続き生計を一にする次の人からの取得については、住宅ローン控除の対象にはならないことになっています。

■その取得者の親族

■その取得者と婚姻の届出をしていない人で、事実上婚姻関係と同様の事情にある人

■その他、その取得者から受ける金銭等その他の資産によって生計を維持している人

■上記に掲げる人と生計を維持する人の親族

関連トピック
特例の適用を受けている場合について

住宅ローン控除は、一定の居住用財産を譲渡した場合に受けられる各種の特例を一定の時期に受けているような場合には、住宅ローン控除は受けられません。

もしすでに住宅ローン控除を受けてしまった年分がありましたら、その後、修正申告書か期限後申告書を提出して、過去に受けた控除額相当額を納付する必要があります。

一定の時期とは?

一定の時期とは次のものをいいます。

■その取得者が、その居住年、その居住年の前年、前々年に各種特例を受けている場合には、その入居年以後10年間の各年

■その取得者が、その居住年の翌年、または翌々年中に以前の居住用財産を譲渡した際にその譲渡について各種特例を受けている場合には、その入居年以後10年間の各年分

各種の特例とはどのようなものですか?

次のような特例をいいます。

■居住用財産の譲渡所得の3,000万円控除
■居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に対する定率分離課税
■居住用財産の交換の場合の長期譲渡所得の課税の繰延べ
■居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の繰延べ
■既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え、交換の特例

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