特例の適用を受けている場合について
住宅ローン控除は、一定の居住用財産を譲渡した場合に受けられる各種の特例を一定の時期に受けているような場合には、住宅ローン控除は受けられません。
もしすでに住宅ローン控除を受けてしまった年分がありましたら、その後、修正申告書か期限後申告書を提出して、過去に受けた控除額相当額を納付する必要があります。
一定の時期とは?
一定の時期とは次のものをいいます。
■その取得者が、その居住年、その居住年の前年、前々年に各種特例を受けている場合には、その入居年以後10年間の各年
■その取得者が、その居住年の翌年、または翌々年中に以前の居住用財産を譲渡した際にその譲渡について各種特例を受けている場合には、その入居年以後10年間の各年分
各種の特例とはどのようなものですか?
次のような特例をいいます。
■居住用財産の譲渡所得の3,000万円控除
■居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に対する定率分離課税
■居住用財産の交換の場合の長期譲渡所得の課税の繰延べ
■居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の繰延べ
■既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え、交換の特例 |