住宅ローン控除入門その2



対象にならない住宅ローンは?

住宅ローン控除の対象にならない借入金というのは具体的にどういったものなのでしょうか?

住宅ローン控除の対象にならない借入金というのは、具体的には、次のような借入金等です。

■使用者または事業主団体からの借入金のうち、その利息の利率が基準金利である1%未満の借入金、あるいは使用者または事業主団体から利子補給金の支払を受けたため、給与所得者が実際に負担する利息の実質金利(注)が基準金利の1%未満になる場合のその借入金や債務

■使用者または事業主団体から譲り受けた住宅の対価の額が、譲り受けたときの価額の2分の1未満の場合のその対価に係る借入金や債務

(注)支払利息から利子補給金を控除した残額の元本に対する割合です。

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同居する特別の関係にある人からのマイホームの取得について

住宅ローン控除は、中古住宅についても受けることができますが、同居する特別の関係の人から住宅を取得する場合には、その適用は受けられないことになっています。

住宅ローン控除の適用除外の中古住宅とは?

中古住宅を取得し、自己の居住用にした場合には、配偶者、および取得日においてその取得者と生計を一にし、取得後もその人と引き続き生計を一にする次の人からの取得については、住宅ローン控除の対象にはならないことになっています。

■その取得者の親族
■その取得者と婚姻の届出をしていない人で、事実上婚姻関係と同様の事情にある人
■その他、その取得者から受ける金銭等その他の資産によって生計を維持している人
■上記に掲げる人と生計を維持する人の親族

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