住宅ローン控除の対象にならない借入金というのは具体的にどういったものなのでしょうか?
住宅ローン控除の対象にならない借入金というのは、具体的には、次のような借入金等です。
■使用者または事業主団体からの借入金のうち、その利息の利率が基準金利である1%未満の借入金、あるいは使用者または事業主団体から利子補給金の支払を受けたため、給与所得者が実際に負担する利息の実質金利(注)が基準金利の1%未満になる場合のその借入金や債務
■使用者または事業主団体から譲り受けた住宅の対価の額が、譲り受けたときの価額の2分の1未満の場合のその対価に係る借入金や債務
(注)支払利息から利子補給金を控除した残額の元本に対する割合です。 |