大規模な修繕・大規模な模様替えについて
住宅ローン控除は、リフォームや増改築等でも控除が受けられるのですが、では、どのようなものがその対象になるのでしょうか?
「大規模な修繕」または「大規模な模様替え」とは?
これは、住宅の壁(間仕切壁は除きます)、柱(間柱を除きます)のどちらか、あるいは両方に行う過半の修繕または模様替えの工事(注1)のことをいいます。
そして、住宅ローン控除の対象になるのは、次のいずれかの書類により証明がなされたもののみとなります。
■これらの工事に係る建築確認の通知書の写し
■検査済証の写し
■これらの工事に該当する旨を証する書類として建築士から交付を受けた増改築等工事証明書
また、これらの工事と併せて行う設備の取替え等(注2)も含みます。
(注1)具体的には、トタン葺きの屋根全体の2分の1を超える部分を瓦葺きに模様替えする工事などです。
(注2)その工事をした部分と一体で利用される電気設備、給排水設備、衛生設備、ガス設備等の設備の取替えまたは取付工事 |