住宅ローン控除入門その2



マンションのリフォーム

マンションのリフォームについて

住宅ローン控除の対象になる大規模な修繕・大規模な模様替えですが、マンションの場合はどうでしょうか?

マンションのリフォームの場合ですが、単なる消耗品等の取替えなどの修繕は住宅ローン控除の対象にはなりません。

単なる消耗品の取替えというのは、具体的には、台所をシステムキッチンに取り替えたり、部屋のクロスを張り替えたり、トイレの便座をウォッシュレットに取り替えたりといったものです。

これらの取替えは対象になりません。

では、マンションのリフォームで住宅ローン控除の対象になるものは?

これは、床の過半あるいは主要構造部の階段の過半の修繕または模様替え、間仕切壁や主要構造部の壁の室内面の過半についての修繕または模様替え(注)がその対象になります。

ちなみに、確定申告をする際には、「増改築等工事証明書」の添付が必要になります。

(注)位置の変更を伴うもの、遮音、保温の性能を向上させるもの


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